同法では、防衛関係施設や海上保安庁の施設等の重要施設周辺の区域内にある土地等が重要施設の機能を阻害する行為に使用されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域等の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定めております。
十和田湖での水上バイク利用規制を市が直接行う権限はございませんが、自然公園法による乗り入れ規制区域の指定や県条例での規制などの事例があることから、昨年の7月に環境省、青森、秋田両県などの関係団体で構成する十和田湖活性化対策会議において乗り入れ規制について情報を共有し、課題解決の方法について協議を進めているところでございます。
次に、火山活動について、市民や観光客等への周知方法についてでありますが、火口周辺に影響を及ぼす噴火が発生、または発生が予想される場合は、岩木山8合目ターミナルのスピーカーや主要地方道岩木山環状線沿いに枯木平から弥生の間に配置されている防災無線などによりまして、火口周辺施設利用者等への避難勧告・指示を行い、同時に規制区域への立ち入りを防ぐため、登山道、スキー場、岩木山スカイラインゲート前等へ注意喚起のための
当市における悪臭対策については、悪臭防止法に基づき、住民の生活環境を保全するための悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域を規制区域として指定しており、アンモニアなどの特定悪臭物質の濃度により規制基準を設けているものでございます。 このたびの養豚場がある地区ですが、悪臭防止法に基づく規制区域外となっており、直接的な法的規制はできないというのが実情であります。
私は戸山団地のほとんどが地下水くみ上げ規制区域から除外されていることから、戸山団地の地下水利用の流・融雪溝整備についてこれまで質問してきました。昨年度、市は15カ所の流雪溝整備可能地域のほかに整備が可能となる地域がないか見直し作業を進めてきました。年度が改まりましたので、改めてお尋ねいたします。 流雪溝計画地域の見直し作業の結果についてお知らせください。 以上で壇上からの質問を終わります。
地盤沈下のおそれがあるって、戸山団地のほとんどは地盤沈下のおそれがないから規制区域外になっているんでしょう。だから、井戸を掘ってみたらどうかと私は言っているんですよ。それに地盤沈下のおそれがあるとかなんとかと言って、理屈が合わないじゃないですか。もう少し普通に答弁していただきたい。
規制区域は旧青森市のほとんどが指定されています。流雪溝に河川水を使うことが難しい戸山団地や幸畑団地は、規制区域の外にあり、地下水をくみ上げて消雪や流雪溝に使用することが可能ではないでしょうか。 そこで質問します。 流・融雪溝計画の見直しの調査事業が進められているが、その進みぐあいはどうか。
名勝及び天然記念物につきましては、それぞれ特別規制区域及び全域について、原則として現状変更が認められない土地で通常の用法に従った使用収益ができない土地について、課税免除の対象とするものでございます。 なお、名勝は種差海岸となりますけれども、国立公園の第2種特別地域以外の特別規制地域が対象となっております。
具体的には、規制区域への立ち入り、迂回看板設置、車どめの設置、樹木伐採に関するものがそれぞれ1件、遊歩道工事に関するものが2件となっております。 このうち、規制区域への立ち入りにつきましては、環境省十和田自然保護官事務所が植生保護の観点から指導を行ったと伺っております。
名勝種差海岸は、保存管理計画によりAからD地区の4段階の規制区域を設けて保存を図ってきております。 この中でC地区は、文化財的価値をある程度保有しているものの、部分的に既に開発されている地域であり、一定の条件のもとに周辺の環境と調和できるものであれば、現状変更が認められるとされております。
この計画では、名勝種差海岸における土地の造成や家屋の新築などについて、最も規制が厳しい特別規制区域のA地区から規制が緩やかな第3種規制区域のD地区まで4段階に区分し、建物の建築が可能な場所であっても、その高さや色などに制限を加え、自然景観の維持に努めてきたところであります。
条例の骨子といたしましては、ホテルの建築計画の届け出義務、審議会の設置、建築規制区域、罰則などの規定を考えております。今後は、パブリックコメントの実施等を経て12月議会に条例案を提出したいと考えております。 以上でございます。 ○議長(東野礼二 君)健康福祉部長 ◎健康福祉部長(尾崎義明 君)最近のホームレス発生状況についてお答え申し上げます。
また、当該団地内は市の事業で上水道整備を進めており、基本的に上水道対応であるが、当該団地区域が地下水の採取に関する規制区域外であることから、地域振興整備公団では地下水の活用を今後の検討課題としているとの答弁がありました。 以上が審査の過程における主なる質疑応答でありますが、このほか一部委員から、1.県外企業の立地をふやすため、より一層積極的な誘致活動を展開していただきたい。
特にA地区、特別規制区域は文化財としての価値も極めて高い地域でありますことから、厳しい規制がされておるのでございます。そこで、先ほども申し上げましたようなことで、当面はこの国の名勝地の指定を受けておる。
そのような観点から、教育委員会が名勝種差海岸保存管理計画を策定し、4つの規制区域とそれぞれ規制基準を設定をしております。これによりますと、南浜支所はD地区──これは第3種規制地区でありますが──に含まれておりまして、建築物等の色について規制が加えられておりますことから、議員御提言の支所の色塗りかえにつきましては、屋根等の修繕の時期を見ながら今後研究をしてまいりたいと考えております。 以上です。
私の昨年9月定例会での質問の趣旨は、ごみの不法投棄、貴重な海浜植物の盗掘、規制区域内への車両の無軌道な乗り入れ、不法な開発など、目に余る自然破壊から種差海岸を保護していくためには、国立公園化による一層の管理計画が必要であるということです。そして、ひいては、新幹線乗り入れ時に三陸海岸唯一の停車駅八戸として自然との共生による観光地化を目指すというものでした。
その整備構想の素案では、大須賀、白浜地区は文化財としての価値が極めて高い地域でございまして、当該地区は名勝種差海岸保存管理計画では、特別規制区域、いわゆるA地区となっておりまして、原則として現状変更は認められない地域となっております。しかしながら、地域の特性を生かしながら、高潮、波浪等から海岸浸食防止を図り、自然の砂浜を保全及び整備することも必要な地区であります。
三点目は、種差海岸B規制区域は、文化財保護法に基づく基準をクリアすれば、法的に拘束するものは何もないとの教育委員会としての見解についてですが、このたびの建立予定地において、クリアしなければならない最も問題になる点は具体的に何であるかをお伺いいたします。 四点目は、植物生態調査についてです。
土地の思惑買いを防止する法的規制といたしましては、国土利用計画法による規制区域の指定、監視区域の指定がございますが、青森県内ではこれらの区域指定はまだ行われていないところでございます。